所得410万円以上は負担増 65歳介護保険料、厚労省案
共同通信によると…
厚生労働省は、65歳以上が支払っている介護保険料に関し、年間所得が410万円以上の人の保険料を増額する案の検討に入った。
65歳以上の全加入者の4%に当たる約140万人が対象となる。
増収分は、世帯全員が市町村民税非課税となっている低所得層約1300万人(全体の35%)の保険料引き下げに充てる。
2024年度の実施を目指す。関係者が31日、明らかにした。
高齢化の進行で65歳以上の人口は40年にはほぼピークを迎える。
介護費用が膨らみ、保険料も増えていく中、支払い能力に応じた負担の仕組みを強化し、低所得層の保険料の上昇を抑制する。
3年に1度の制度改正を検討する社会保障審議会(厚労相の諮問機関)部会で近く議論する。
介護保険料は40歳以上が支払う。
このうち65歳以上の保険料は市町村ごとに定められ、所得に応じて増える仕組み。
厚労省が示す標準的な方式では、年間所得を9段階に分けて保険料を設定し、所得が最も高い9段目は年間320万円以上が対象となっている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/93ac2bda4c3980902f07bfa44183bc780d0338c2
高齢者の介護保険料、所得410万円以上で増額…厚労省案「基準額の1.8~2.6倍に引き上げ」
讀賣新聞によると…
来年度の介護保険制度の改正で、厚生労働省が検討している高齢者の保険料の見直し案が判明した。
年間の合計所得が410万円以上を対象に、現在は基準額の1.7倍に設定している保険料を所得に応じて1.8~2.6倍に引き上げる。一方、低所得者の負担は軽減する。
収入に応じて保険料を負担する「応能負担」を強化し、低所得者の保険料上昇を抑える狙いがある。
厚労省は6日の社会保障審議会介護保険部会に示し、引き上げ幅や所得の線引きなどを議論する。見直しは2015年度以来。
65歳以上の介護保険料は、各市区町村が基準額を決めており、現在の全国平均は月額6,014円。
個々人の保険料は所得に応じて基準額の0.3~1.7倍の9段階で設定することを基本にしており、高所得者ほど多くなる。
最も高い所得の段階は合計所得が「320万円以上」で、月額1万223円になる計算だ。
見直しでは、所得の区分を新たに4段階設けて13段階にし、引き上げ幅の案を示す。
例えば「410万円以上」で基準額の1.8~1.9倍に、「680万円以上」で2.1~2.6倍にする。
保険料はそれぞれ最大で月額1万1426円、1万5636円になる計算だ。
高齢者の4%にあたる約140万人が対象になる。
一方、35%にあたる約1300万人の低所得者の保険料は軽減する。
例えば、年金収入で年80万円以下の場合、現在は基準額の0.3倍の保険料を0.26~0.29倍に引き下げる。
介護費用の増加で保険料の全国平均は来年度、現在より上昇する見通しだ。
厚労省は、低所得者の保険料の引き下げによる減収分を、高所得者の負担増による増収分で賄うことを検討する。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231101-OYT1T50367/
介護保険とは何?
全国健康保険協会によると…
介護保険制度と介護保険料
介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みであり、公費(税金)や高齢者の介護保険料のほか、40歳から64歳までの健康保険の加入者(介護保険第2被保険者)の介護保険料(労使折半)等により支えられています。
40歳から64歳までの健康保険の加入者は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/cat080/201810301157/
介護保険料の徴収について
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
「満40歳に達したとき」とは40歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
介護保険料は「満65歳に達したとき」より徴収されなくなります。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことであり、その日が属する月から介護保険の第2号被保険者ではなくなり、介護保険料が徴収されなくなります。
ただし、65歳以降は介護保険の第1号被保険者となり、お住まいの市区町村より介護保険料が徴収されることとなります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/ibaraki/cat080/201810301157/